横浜国立大学社会科学系同窓会

富丘会について

定款

一般財団法人富丘会 定款

第1章 総 則
  • (名 称)
    第1条 本会は、一般財団法人富丘会という。
  • (事務所)
    第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
第2章 目的及び事業
  • (目 的)
    第3条 本会は、横浜国立大学(以下大学と呼ぶ)の理念・使命の達成に協力し、その社会的価値を高めることに寄与することを目指し、併せて会員相互の親睦、知識・見識の増進を図り、延いては社会の発展に貢献することを目的とする。
  • (事 業)
    第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    • (1)大学の教育研究に対する支援
    • (2)大学の学生の社会人基礎力養成の支援
    • (3)大学の国際交流支援
    • (4)大学の学生への奨学支援
    • (5)賛助会員、学生、教職員、卒業生等との交流
    • (6)募金
    • (7)会報の発行、ホームページ等の広報
    • (8)講演会
    • (9)前各号の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
  • (基本財産)
    第5条 この法人の基本財産は、「基本財産に関する規則」にこれを定める。
  • (運用財産)
    第6条 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
  • (資産の管理)
    第7条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。

    2 基本財産は、確実な金融機関に預け入れ、国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。
  • (経費の支弁)
    第8条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
  • (事業年度)
    第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • (事業計画及び収支予算)
    第10条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

    2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、閲覧に供するものとする。
  • (事業報告及び決算)
    第11条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
    • (1)事業報告
    • (2)事業報告の附属明細書
    • (3)貸借対照表
    • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (借入金)
    第12条 本会が資金の借入れをしようとするときは、理事会の同意を得なければならない。
第4章 評議員
  • (評議員)
    第13条 本会に評議員5名以上15名以下を置く。
  • (評議員の選任及び解任)
    第14条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
  • (任期)
    第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

    2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

    3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第5章 評議員会
  • (構成)
    第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
  • (権限)
    第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
    • (1)理事及び監事の選任及び解任
    • (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
    • (3)定款の変更
    • (4)残余財産の処分
    • (5)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  • (開催)
    第18条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、10月及び必要がある場合に開催する。
  • (招集)
    第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

    2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  • (評議員会の議長)
    第20条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
  • (決議)
    第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
    • (1)監事の解任
    • (2)定款の変更
    • (3)その他法令で定められた事項
    3 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

    4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  • (議事録)
    第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 議事録には、議長のほか、出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人1人以上が署名押印しなければならない。
第6章 役員
  • (役員の設置)
    第23条 本会に、次の役員を置く。
    • (1)理事 10名以上25名以下
    • (2)監事 1名以上2名以下
    2 理事のうち1名を理事長、1名以上10名以下を副理事長とする。

    3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  • (役員の選任)
    第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

    2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  • (理事の職務及び権限)
    第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

    2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより本会を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
  • (監事の職務及び権限)
    第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • (役員の任期)
    第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、最初の監事の任期は、1名は選任後3年、1人は選任後4年とする。

    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

    4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • (役員の解任)
    第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第7章 理事会
  • (構成)
    第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • (権限)
    第30条 理事会は、次の職務を行う。
    • (1)この法人の業務執行の決定
    • (2)理事の職務の執行の監督
    • (3)理事長及び副理事長の選定及び解職
  • (招集)
    第31条 理事会は、理事長が招集する。

    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  • (理事会の議長)
    第32条 理事会の議長は、理事長がこれを行う。
  • (決議)
    第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、当該事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、かつ、監事が異議を述べないときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  • (議事録)
    第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。
第8章 相談役及び顧問
  • 第35条 本会に大所高所からの助言を行なうために、相談役及び顧問を置くことができる。

    2 相談役及び顧問は、賛助会員のうちから理事長が委嘱する。

    3 前項に定めるもののほか、相談役及び顧問に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。
第9章 各種委員会及び事務局
  • (委員会)
    第36条 理事長は、会務を執行するため、理事会の議決に基づき、各種の委員会を設置することができる。

    2 各種の委員会の委員長は、理事会の承認を得て、理事長が選任する。

    3 前項に定めるもののほか、各種の委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
  • (事務局)
    第37条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。

    2 事務局には、事務局長その他の事務職員4名以内をおく。

    3 事務局長は理事会の承認を得て理事長が任免し、その他の職員は理事長が任免する。
第10章 賛助会員
  • (賛助会員)
    第38条 本会に賛助会員を置く。
    2 賛助会員の種類及び資格は次の通りとする。
    • (1)一般賛助会員
      横浜高等商業学校、同校貿易別科、横浜経済専門学校、横浜国立大学経済学部、同学部第二部、大学院経済学研究科、横浜国立大学経営学部、同学部第二部、大学院経営学研究科、横浜国立大学大学院国際経済法学研究科、国際開発研究科、国際社会科学研究科(法曹実務専攻含む)、及び横浜国立大学大学院国際社会科学府(法曹実務専攻含む)及び教育人間科学部(教職に進んだ者は除く)のいずれかを卒業若しくは修了し、又はこれらに在学した者
    • (2)特別賛助会員
      前号に規定する大学又は学部の教員または職員であったもので理事長が推薦した者
    • (3)学生会員
      大学の経済学部、経営学部、大学院国際社会科学研究科(法曹実務専攻含む)、及び大学院国際社会科学府(法曹実務専攻含む)に在学している者
  • (会費)
    第39条 各会員は、理事会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
  • (退 会)
    第40条 各会員は、退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。

    2 各会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
  • (除 名)
    第41条 各会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、理事の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。
    • (1)会費を3年分以上滞納したもの
    • (2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき
    2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
  • (拠出金品の不返還)
    第42条 既に納入した各会費その他の拠出金品は、返還しない。
第11章 定款の変更及び解散
  • (定款の変更)
    第43条 この定款は、評議員会の第21条2項の決議によって変更することができる。

    2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第14条についても適用する。
  • (解散)
    第44条 本会は、基本財産の滅失による本会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
  • (剰余金の分配)
    第45条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
  • (残余財産の帰属)
    第46条 本会が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の第21条2項の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
  • (公告の方法)
    第47条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則(抜粋)
  • 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  • 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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