- (目的)
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第1条この要綱は一般財団法人富丘会(以下「富丘会」という)がインターネット上に公開しているホームページなどのウェッブサイト(以下「ホームページ」という)のバナー広告(以下「広告」という)に関し、必要な事項を定めるものとする。
- (広告の種類および範囲)
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第2条ホームページに掲載する広告は、富丘会としての品位等を妨げないものであって、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
- (1) 法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
- (2) 宗教性、政治性のあるものや選挙に関係するもの
- (3) 公序良俗に反するおそれのあるもの
- (4) 前各号に掲げるもののほか、富丘会がホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの
- (広告の規格および掲載位置)
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第3条広告の規格は原則として次に各号のとおりとする。
- (1) 高さ 天地 90ピクセル 幅 左右320ピクセル
- (2) 容量 25KB以内
- (3) データ形式 GIF、JPEG テキストデータ
- (広告掲載料)
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第4条1枠あたりの広告掲載料は年間50,000円とする。
- (広告掲載期間)
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第5条広告掲載期間は、広告が掲載された日から1年後の月末とする。但し、掲載期間の終了日の2週間前までに、富丘会に掲載終了の申し出がない場合は、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とする。なお、富丘会は、広告掲載期間終了の1ヶ月前までに、延長後の広告掲載期間と広告料の支払いについて広告主に通知するものとする。
- (2) サーバーのメンテナンスや不慮の事故等でホームページを閉鎖した場合、その閉鎖期間に応じた掲載期間の延長は行わないものとする。
- (3) 掲載内容の修正に伴い、広告掲載が一時中断された場合、その中断期間に応じた掲載期間の延長は行わないものとする。
- (広告掲載の申込み)
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第6条広告掲載を希望するもの(本要綱において「広告主」という)は、富丘会宛に申込むものとする。
- (広告記載の決定)
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第7条富丘会は前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、内容を審査し、広 告掲載の可否を広告主に通知するものとする。
- (広告掲載料の振込)
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第8条広告掲載の決定を受けた広告主は、すみやかに富丘会が指定する銀行口座へ広告掲載料を振込むものとする。振込手数料は広告主が負担するものとする。なお、第5条第1項により広告掲載期間が延長された場合も同様とする。
- (広告内容の責任)
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第9条広告原稿に関する責任は、広告主が負うものとする。
- (2) 第三者から広告に関連して被害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
- (広告主の届出義務)
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第10条広告主は次の各号に該当する場合は、すみやかに必要事項を富丘会に届け出なくてはならない。
- (1) 広告掲載を取り下げるとき
- (2) 広告を差し替えるとき
- (3) リンク先のアドレスを変更するとき
- (4) 前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があったとき
- (広告掲載の取消)
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第11条富丘会は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取消すことができる。
- (1) 広告掲載料が納付されなかったとき
- (2) 広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
- (3) 広告主から広告掲載を取下げる旨の届出があったとき
- (4) 前各号に掲げるもののほか、富丘会が広告掲載を取消す必要があると認めたとき
- 2. 前項の規定により掲載を取消した場合は、富丘会は、広告主に通知するものとする。
- 3. 第1項第2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行った場合も第4条の規定による広告掲載料は返金しないものとする。
- (委任)
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第12条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は富丘会が別に定めるものとする。
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平成29年11月
一般財団法人富丘会